犬がかんだ!犬にかまれた!その時には
犬がかんだ!犬にかまれた!その時には
飼い犬が人やほかの動物(哺乳類)をかんでしまった、あるいは他人の飼い犬にかまれてしまった、という時にどうしたらよいのか、通報先や届け出後の流れについて説明します。
咬傷事故の届け出
飼い犬によるかみつき事故を「咬傷(こうしょう)事故」と言います。
令和6年4月に制定された
「浜松市動物の愛護及び管理に関する条例」
第10条(飼い犬の加害の届出)
第11条(飼い犬による被害の届出)
に基づき、かんだ犬の飼い主・犬にかまれた被害者ともに浜松市への届け出が必要です。
令和6年4月に制定された
「浜松市動物の愛護及び管理に関する条例」
第10条(飼い犬の加害の届出)
第11条(飼い犬による被害の届出)
に基づき、かんだ犬の飼い主・犬にかまれた被害者ともに浜松市への届け出が必要です。
加害犬飼い主の対応
加害犬の飼い主は、浜松市への届け出とともに、直ちにその犬を獣医師に検診させて「狂犬病の有無」を確認する必要があります。
この検診は、発生直後と2週間後の2回行います。
届け出を受けた市は、新たな事故の発生を防止するため、飼い主に対して指導や命令を行います。
※市への届け出や検診を受けさせなかった場合や、命令に従わなかった場合には、飼い主に罰則が科されることがあります。
この検診は、発生直後と2週間後の2回行います。
届け出を受けた市は、新たな事故の発生を防止するため、飼い主に対して指導や命令を行います。
※市への届け出や検診を受けさせなかった場合や、命令に従わなかった場合には、飼い主に罰則が科されることがあります。
被害者の対応
市への届け出をし、市から送付される被害届に必要事項を記入して提出してください。
市は、飼い主からの届け出と被害者からの届け出の双方を確認することにより、事故状況の詳細を把握することができ、新たな事故の発生を防ぐための適切な指示等を行うことができます。
市は、飼い主からの届け出と被害者からの届け出の双方を確認することにより、事故状況の詳細を把握することができ、新たな事故の発生を防ぐための適切な指示等を行うことができます。
注意していただきたいこと
届け出を受けた市が行うのは、加害犬飼い主への指導によって再発防止を図ることであり、加害犬を処分することではありません。
また、賠償等の当事者間のやりとりへの介入はできません。
また、賠償等の当事者間のやりとりへの介入はできません。
咬傷事故の届け出先
・中央区(三方原地区を除く) 動物愛護教育センター (053-487-1616)
・浜名区・天竜区・中央区(三方原地区のみ) 保健所浜北支所 (053-585-1398)
・浜名区・天竜区・中央区(三方原地区のみ) 保健所浜北支所 (053-585-1398)