動物取扱事業のご案内
哺乳類、インコやオウムなどの鳥類、爬虫類の取り扱いを業として営む場合には「第一種動物取扱業」の登録が必要となります。また動物取扱業者には、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、義務・責務が課せられます。動物取扱業者は動物の命を扱うプロです。市民の見本となるよう、より適切な取り扱いが求められます。
第一種動物取扱業の登録について
受付及び相談窓口 | |
事業所が中央区(三方原地区を除く) | 動物愛護教育センター 〒431-1209 浜松市中央区舘山寺町199番地 電話番号:053-487-1616 FAX:053-487-1675 |
事業所が浜名区・天竜区・中央区(三方原地区のみ) | 保健所浜北支所 〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000番地 電話番号:053-585-1398 FAX:053-585-3671 |
第一種動物取扱業の登録を希望される方は、事前に以下の案内および義務・責務をよくお読みください。
新規申請に必要な書類
※令和4年4月1日に一部改正されました。
- 法人の登記事項証明書 ※法人の場合
- 役員氏名住所一覧 ※法人の場合
登録更新・申請内容変更・廃業関係書類
※令和4年4月1日に一部改正されました。
第一種動物取扱業登録簿について
登録を受けた第一種動物取扱業者について、市長はその登録簿を一般の閲覧に供しなければなりません(動物の愛護及び管理に関する法律第15条)。